国民年金保険料の支払いが厳しい時は、減免してもらおう!!

社会保険料

まだまだ予断を許さない新型コロナウイルス
その影響で、日々の生活は厳しいものになっています。
以前、国民健康保険料の支払い猶予、減免についてお話しましたが、
今回は国民年金保険料を減免してもらった体験談をお届けします。

保険料免除・納付猶予申請書の書類を請求しよう

国民年金保険料は、1か月分が16,540円(令和2年現在)になっています。
ただし、「所得が減った」「失業した」「事業が廃業または休止になった」
などの理由から「経済的に保険料を納付することが困難」な場合、
一定の期間、保険料の納付が免除または減額される制度があります。

特に今回、新型コロナの影響により収入が減少した場合、
令和2年(2020年)2月分以降の保険料の納付が
免除・猶予される臨時特別措置も設けられています。
(詳しくは、こちらのサイトを参照)
私も保険料の納付が厳しかったので、この制度を利用しました。

あるとき、年金保険料の徴収を委託されている業者から、
自宅に電話があり、こんなやりとりをしました。

未納になっている年金を
払ってください。

支払いが厳しいので、
減額してほしいのですが・・・

では、保険料免除・納付猶予申請書の書類を
お送りしますので、その書類に必要事項を
明記して返送してください。

ちなみに、支払いが厳しいことの理由を聞かれることもありますが、
「コロナの影響で収入が減った」との旨を伝えれば、納得してくれます。

※減免の申請については、お住まいの地域の年金事務所・国民年金課に
電話で問い合わせてもOKです。

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申請した結果、3年間で約38万円の減免に成功!!

私はそれまで滞納していた、2018年7月~2021年6月の
3年分について減額を申請しました。
担当者に減額を申請したい旨を伝えると、申請に関する書類が送られてきます。
保険料免除・納付猶予申請書
簡易な所得見込み額の申立書

保険料免除・納付猶予申請書は、年度ごとに用紙が分かれているので、
それぞれの用紙に記入しないといけません。
ちょっと手間ですけど、頑張りましょう。

申請書類を作成し、昨年7/3に書類を送付。
その書類が承認され、1か月半後の8/18に承認通知書を受け取りました。
申請の結果、下記のようになりました。

① 2018年7月~2019年6月 半額免除
② 2019年7月~2020年1月 減額ナシ
③ 2020年2月~2021年6月 全額免除

③ はご承知の通り、コロナの影響で収入が減ったことが認められて全額免除に。
① は、コロナの時期ではなかったのですが、別の事情で収入が減ってしまい、
それが認められて半額免除になりました。
② は、収入がほぼ減ってなかったので、通常の金額を納付することに。

この期間、本来ならば36ヶ月分=約59万円払うべきところを、
減免申請したお陰で13ヶ月分=約21万円でOK。
つまり38万円も減額できたわけです。これは大きい!!

コロナはもちろん、コロナ以外の理由でも収入が減ったことを伝えれば、
何らかの対応はしてくれます。ぜひ減免申請をしてみましょう。

※なお、減免後の保険料は、年度ごとにまとめて払うこともできますが、
それが厳しい場合は、月ごとに分けて払うこともできます。

まとめ

保険料や税金は、払わずに放置しておくと、何度も催促されますし、
最悪の場合、財産を差し押さえられることもあります。
支払いが厳しい場合は、ただ放っておくのではなく、
減免の申請をしてみましょう。

要は「今すぐ払うのは厳しい。でも、支払う意志はあります。
無視しているわけではありません」という意志表示をすればよいのです。
特に今は「コロナの影響で・・」と一言言えば、かなり理解してくれますよ。

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